2011年10月17日月曜日

少しずつ少しずつ、色々な知識を積み重ねる

こんにちは

//一言自己紹介//
好きなパスタはペペロンチーノです
税理士の大野賢二です

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朝から寝坊し
バタバタしておりました

週末の疲れがドッと出たのか、昨日は九時前にバタンキュウ

10月も既に後半に入っていますし
慌しく過ごしていく中で日々充実しています


さてさて
昨日受験してきた宅建の試験ですが

税理士試験と違いマークシートなうえに
模範解答がその日の夕方にUPされるので
当日に合否が分かります


当然のことのように撃沈なのですが

自分の不勉強さに不甲斐なさを感じました

たまにはこういう経験も必要ですね

常に自分の鼻が高くならないように、くじかれる経験しないと


内容のウエイトが高い宅地建物取引業法

おろそかにしすぎちゃダメですね


民法やその関連法、制限法令について知識を深めていたのですが

問題慣れしていないと太刀打ちできません

やはり試験

ソレ相応のテクニックや対応というのも身につけないといけないな、と


税法関連は高をくくっていたら

印紙税や固定資産税をまんまと間違えるし、で


恥ずかしい自分を改めて戒めるには良い機会なのでした


ちなみに参考までに

間違えた印紙税に関する問題はというと

当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。

○か?

×か?



「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

○か?

×か?



印紙税法を体系的に勉強していないので太刀打ちできませんでした

まだまだ不勉強

不勉強なため解答解説が出来ません(汗

色々と頑張っていかねばなりません(汗




ちなみに、ちょこっと言い訳させてもらうと(笑)


税理士試験の試験科目に印紙税法はありません

さらに

税理士法にも印紙税は税理士業務の範囲から除外されているのです

だからって

知らなくて良いというわけでは無いです勿論


おそらく試験合格した税理士のほとんどは印紙税法は不勉強で

その後みんな自己努力で各々勉強されて知識を積み重ねているのです



資格の有無だけでは見えない、質の違いはこういう所にも現れますね



まだまだ未熟

言い訳などせず

質を上げていこう


バウムクーヘンやミルフィーユのように何層にも・・・


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今日もお読みいただき
ありがとうございました!

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【今日の予定】
午前:事務所、Y社訪問
午後:T社訪問決算打合
夜:帰宅


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